今日、山梨県総合県税事務所からの郵便物が届きました。
何かと思ってみてみたら、タイトル通り、不動産取得税納税通知書でした。
あれ? 今になって来るんですかこれ。
もはやすっかり忘れていましたが、確かにセカンドハウスの引き渡し契約時にそんな話を聞いていたような。
税額は不動産価格の 3% ということで、大きな建物ではないのでものすごく高額というわけではないものの、予定していた出費というのでもないため、ちょっとインパクトがあります。
ところがよく見てみると、税額の軽減措置があるとのこと。
こういうのってたいてい当てはまらないんだよなと思いつつ確認したら、なんと
セカンドハウスとして毎月 1 日以上居住していることが確認できる場合は減額対象になります
とありました。
こちとら引き渡し以降、「別荘でなくセカンドハウス」という立ち位置そのままに、比較的ちょくちょく来荘していた身。
12 月は水抜きをして少し足が遠のきましたが、それでも来荘しています。
そしてこのブログでも書いている通り、1 月に光回線が開通して以降は、さらにコンスタントに居着くようになりました。
原則として電気料金の領収書で判別するとのことですが、カライエが連続稼働していることもあるので、これでどのように「毎月 1 日以上の居住」を見極めるのでしょうね。
ひとまずもちろん、軽減の申請をしてみるつもりです。